屋内は原則禁煙です

　2年4月1日に全面施行された「健康増進法」と「東京都受動喫煙防止条例」により、屋内は原則禁煙です。また、喫煙可能な場所（屋内屋外とも）であっても、たばこを吸う時には周囲に配慮する義務があります。

●屋内では、基準を満たした喫煙室を除き、禁煙
　喫煙室を設置している施設には、入口に標識が掲示されています。飲食店は禁煙の場合も標識を掲示。
※制度上、施設によって設置できない喫煙室もあります。

●受動喫煙が生じないよう周囲に配慮
　屋外やプライベートな空間など、喫煙を禁止されていない場所であっても喫煙者は、周囲に受動喫煙が生じないようにしてください。
※屋外の喫煙ルールは、区市町村が独自に定めている場合があります。区市町村のホームページ等でご確認ください。

受動喫煙防止対策に係る相談窓口
電話0570-069690（もくもくゼロ）（ナビダイヤル）  9時～17時45分（（土曜）（日曜）（祝日）除く）
●制度に関する詳細は、ホームページでご確認ください。
●個別の施設についてお気付きのことがある場合は、管轄の保健所へご連絡ください。

お問い合わせ
福祉保健局健康推進課　電話03-5320-4361　ホームページ
東京都受動喫煙防止条例　←検索